ブログの更新を再開しました!!
みなさんこんにちは。
仕事の関係で海外に駐在することになり、準備に追われて更新ができていませんでした。
昨日、駐在する国に到着したので、投資ブログの更新を再開したいと思います。
忙しいながらに追加投資もしっかりしていましたので、順次購入銘柄も紹介していきますので、改めてよろしくお願いいたします。
今回は海外移住する際の証券口座とふるさと納税の注意点をまとめましたので、海外駐在の予定、もしくは可能性がある方はぜひ最後までご覧ください。
・結論
海外駐在(非居住者になる、住民票を日本に置かない)となる際の注意点は以下の通り。
- NISA口座(通常NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA)は運用資産を一般口座に払い出した後、廃止する必要がある。
- 特定口座も廃止する必要がある。
- 追加購入や売却ができなくなり、運用のみ可能となる。
- ふるさと納税は翌年1月1日に日本に住所がない場合は翌年の減税のメリットはなくなる。
・NISA口座の取り扱い
NISA口座(通常NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA)は運用益に本来かかる約20%の税金が非課税となる税制優遇制度ですが、非居住者となった場合は口座を維持することが制度上できなくなっています。
NISA口座で運用しているすべての資産は一般口座に移す必要があります。
その際の非課税メリットは払い出した時点での運用益にかかる税金が免除となるだけです。
一般口座に払い出した後に発生した運用益には通常通りの約20%の税金がかかってしまいます。
そして、資産を払い出した後、NISA口座は廃止されてしまいます。
海外駐在が終わり、再び日本に住民票を置けば、NISA口座を再び開設することができますが、払い出した資産をNISA口座に戻すことはできません。
またゼロからNISA口座で買い付けや積み立てをしていく必要があります。
再度NISA口座を開設してNISA口座での運用を再開できるものの、長期で運用を計画していて、節税効果を最大化したいと考えている方にとっては非常に大きな影響があると思います。
・特定口座の取り扱いについて
NISA口座以外での買い付けをしている方はほとんどの方が、特定口座で買い付けをしていると思います。
SBI証券では、基本的に自動的に特定口座での買い付けとなっています。
買い付ける資産が一般口座で運用している場合のみ一般口座での買い付けとなるようです。
特定口座には源泉あり、なしの2種類がありますが、海外駐在の場合は源泉あり、なしにかかわらず特定口座も廃止する必要があります。
特定口座で運用している資産は、NISA口座と同様に一般口座に払い出すことになります。
特定口座から資産を一般口座に移した際に注意をしたいのが税金の申告です。
「特定口座源泉なし」であっても配当金に関しては源泉徴収された金額が入金されます。
確定申告をすることで、税金の一部を取り戻すことができますが、確定申告を必ずしなければならないというわけではありません。
一方、確定申告の対象となる売買益については、海外駐在中は資産の売買ができないことからも問題にはなりません。
何に注意しておかなければいけないかというと、帰国後に再び居住者となった場合、これまで「特定口座源泉あり」で運用していた方は確定申告をする必要が出てくるということです。
一度、一般口座に資産を払い出してしまうと、特定口座に戻すことはできないので、帰国後に一般口座の売買益で発生した利益に対しては確定申告を行い、納税知る必要があります。
・駐在中の運用について
さて、NISA口座や特定口座の資産を一般口座に移さなければいけないことはお判りいただけたと思いますが、海外居住時の運用についてお話ししたいと思います。
結論からお伝えすると、これまで購入した資産を一般口座で運用することができます。
しかし、海外居住期間に追加購入や売却することはできません。
塩漬けにしておくだけです。
長期での運用を計画しているのであれば、追加購入ができないだけでさほど問題はありませんが、短期の売買で運用している場合は、利益確定をすることができません。
出国前に売却するなど対策が必要になります。
・ふるさと納税について
結構ショックなのがふるさと納税です。
ふるさと納税は来年の住民税と所得税を前倒しして払い、返礼品がもらえるという制度です。
厳密には確定申告をする場合としない場合で納める税金に若干の違いがあります。
ふるさと納税の申告をワンストップ特例制度で行う場合、ふるさと納税の寄付分は100%が来年の住民税の先払いに当たります。
一方、ふるさと納税の申告を確定申告で行った場合は、寄付の大部分が住民税、小部分を所得税という形で納税することになります。
いずれにせよふるさと納税を行うということは来年の住民税もしくは所得税の一部を先払いしているということになります。
その年の住民税が発生するかどうかは、その年の1月1日に日本に住民票があるかないかで決まります。
つまり、ワンストップ特例制度で申告するケースでは、来年1月1日に日本に住民票がない場合、支払う必要がない税金を支払ってしまったということになります。
確定申告をすることで一部が所得税の納税に充てられるので、一部を取り戻すことはできますが、それでも大部分は住民税に充てられるので、微々たる額となってしまいます。
また、海外赴任中に確定申告を行う場合は、日本にいる誰か(家族など)を納税管理人として税務署に申請する必要があり、また、その納税管理人に確定申告を代行してもらう必要があります。
海外赴任の可能性がある方は、その年での海外赴任の可能性がなくなったことを確認してからふるさと納税を行うことをおススメいたします。
・まとめ
思わぬところで影響が出てしまい、とてもショックでした。
投資による資産運用は非課税制度の恩恵は小さなものになってしまいましたが、今後も運用を続けて、帰国後に再度NISA口座を開設して積み立てを再開したいと思います。
また、私の口座での買い付けはできなくなってしまいましたが、単身赴任のため妻の証券口座での買い付けはできますし、子供たちのジュニアNISA口座での買い付けもできますので、運用報告と新規買付の記事は今後もアップしていきます。
引き続きよろしくお願いいたします。